先に答え:売春防止法は「一日で公娼を消した法律」ではない

廃止指令、勅令、自治体条例、国法、施設運用を分けて確認する。

日本の売春防止法の歴史を年号だけで答えると、1946年、1947年、1956年、1958年の違いが消えてしまいます。占領期の指令が公娼制度の廃止を促し、1947年の勅令が別の刑事的枠組みを置き、自治体が条例で対応し、1956年に売春防止法が公布されました。国会制定法の本文では、保護更生に関する部分が1957年、刑事処分と勅令廃止が1958年に段階施行されています。

この記事でいう「廃止」は、特定地域の営業がその日に消えたという意味ではなく、国家が許可・管理する公娼制度を、占領期の指令と戦後法制によって別の規制・保護の体系へ組み替えた過程を指します。江戸の遊女と遊廓の契約 が奉公証文・名簿・都市制度から近世の契約と労働を読むのに対し、ここでは明治以降の公娼制度、戦後の法令、条例、婦人保護事業に焦点を置きます。

なお、本文は歴史研究の入口です。現行の売春防止法の解釈、性風俗営業の適法性、捜査・裁判、当事者への支援、性労働の実践についての法律相談や行動案内は扱いません。

明治以降の公娼制度:許可・管理・保護が重なった

国家が認めた制度であることと、そこで働く人の経験が保護されたことは同じではない。

羽田野慶子の科研費研究成果報告書は、近代日本の買売春を、江戸後期に成立した公娼制度を基盤に、明治期から1956年の売春防止法成立まで国家公認の制度として管理・保護されてきた社会史の問題として設定しています。ここでの「公認」は、個々の女性が安全に働けた、契約が対等だった、という意味ではなく、国家・警察・営業者・地域が制度の境界を設定したという意味で読む必要があります。

この制度を考えるとき、遊女・遊廓の契約 で見た江戸の親元・保証人・遊女屋・町の関係を、そのまま近代の法制度へ移植することはできません。時代が変わると、許可、性病検査、営業区域、家族、労働、道徳という別の行政語が結び直されます。

本多真隆の研究は、近代の廃娼論と存娼論を、公娼/私娼の区別と「家」「近代家族」の位置づけから分析します。公娼制度を批判する側も維持する側も、性をどの家族秩序に置くかを争っており、廃娼運動をそのまま当事者全体の解放の声と読むことはできません。

1946〜1952年:占領期の指令と勅令が制度を再配置した

公娼制度の廃止は、国会の一つの法律だけで始まったのではない。

1946年1月21日、連合国軍最高司令官の指令「日本に於ける公娼制度廃止に関する件」が発せられました。戦後の自治体条例を整理した梶原宏樹・梶原洋生の研究は、この指令の後、1946年11月26日の厚生省「婦人保護要綱」を経て、国法が成立するまで約11年の立法過程が続いたと整理します。

国立国会図書館の日本法令索引によれば、1947年1月15日に「婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令」が公布され、1952年の法律で法的効力を与えられた後、1956年の売春防止法によって廃止されました。この沿革は、1946年の制度廃止指令と1956年の売春防止法の間に、複数の法的層があったことを示します。

したがって「GHQが公娼を廃止した」「1956年に初めて売春が禁止された」とだけ書くと、勅令、法的効力、自治体の対応、保護制度の準備が抜けます。廃止・禁止・処罰・保護は同じ動詞ではありません。

自治体条例の時代:国法の空白を地域が埋めた

1946〜1957年の条例は、取締りだけでなく、戦後の救済と生活保障の論争でもあった。

梶原・梶原の研究は、1946年から1957年までの「売いん」等に関する自治体条例を整理し、国の立法が難航するあいだ、自治体がそれぞれの方法で対処したことを示します。条例は特定の時期に集中して制定され、各地で売買春をめぐる取締りの議論が広がりました。

この研究の重要な点は、条例を警察取締りの一覧だけにしないことです。戦後の悲哀を背負った女性の救済が社会課題となり、国法による生活保障が必要だという議論が、条例制定の機運と結びつきました。保護と取締りは、実際の制度ではしばしば同じ行政の場に置かれたのです。

ただし、自治体条例は地域ごとに同じ内容・同じ運用だったわけではありません。全国の女性の経験や、条例の実効性を一つの研究概要から推定せず、対象地域・期間・条文・運用記録を分けて読む必要があります。

1956年の売春防止法:刑事処分と「保護更生」を同じ法律に置いた

法律の目的・定義・刑事処分・婦人保護を、章立てのまま読み分ける。

衆議院が公開する制定法律本文では、売春防止法は第一章「総則」、第二章「刑事処分」、第三章「保護更生」から構成されています。第一条は売春防止を、売春を助長する行為等の処罰と、売春を行うおそれがある女子への保護更生の措置の組み合わせで説明します。法律が掲げる「保護」は、刑事的な規制の外側にある別の制度ではなく、同じ法体系に組み込まれていました。

制定時の第二条は「売春」を、対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交することと定義し、第三条で売春とその相手方を禁止しました。一方、刑事処分の各条文は、勧誘、周旋、困惑・暴行による強制、対償の収受、前貸、売春をさせる契約、場所の提供、業として行わせることなど、周辺の行為を細かく分けています。ここでは条文の構造を説明しているのであり、現在の事件に適用できる法的結論を示していません。

附則は、法律を1957年4月1日から施行し、第二章と勅令廃止を1958年4月1日から施行すると定めました。国立国会図書館の法令索引も、1956年の公布、成立した法律案、勅令の廃止、後続改正の沿革を別々に記録しています。売春防止法の「成立」と「全面施行」を同じ日付にしないことが、制度史の最低限の精度です。

婦人保護事業の実施場面:保護は誰をどう分類したか

法律の理念だけでなく、施設記録に残る分類と実践を見る。

丸山里美は、売春防止法を根拠にした婦人保護事業について、婦人保護施設「生野学園」の1949〜1997年の1,520ケースを分析しています。研究では、法施行前、施行後、「45通達」後、国庫補助削減後の四期に分け、ケース記録の書式と、記録に表れるジェンダー規範を検討しました。

研究の要約によれば、法制定前は他の時期より階層の高い女性が入所していたこと、売春・暴力・貧困・障害などの困難は長期に共通していた一方、売春防止法の制定後は売春へ執拗に焦点を当てるまなざしが生じたことが示されます。制度は同じ対象を固定していたのではなく、何を問題と見るかを変えながら運用されました。

また同研究は、法が婚姻内の女性を守り婚姻外の女性を処罰するジェンダー規範を含んでいても、実施場面ではその規範への批判や、それに完全には従わない柔軟な実践が見られたと論じます。法文、施設の書式、職員の判断、入所者の記録を同じ声として扱わないことが重要です。

戦後の言葉と身体:解放の物語だけでは足りない

「保護」「近代化」「性道徳」という語が、誰のリスクをどう再配置したかを問う。

Xiaofei Guoの研究は、1945〜1967年の日本の売春防止法を、女性の身体、ジェンダー、性的経験、占領、国家の自己表象が交差する場として読み直します。研究の主張では、1956年の法律は公娼制度の完全な廃止、女性の権利保護、国家の近代化を掲げた一方、許可され課税されていた性労働を犯罪化し、リスクを地下化させ、女性の身体経験を道徳的失敗として再配置しました。

ここで大切なのは、Guoの議論を戦後女性すべての経験へ一般化しないことです。研究対象は1945〜1967年の法、占領、言説、当事者の経験をめぐる特定の史料群であり、施設記録や自治体条例の分析とも資料の位置が異なります。異なる資料が重なる点と、語れない点を分けておきます。

公娼制度を廃止する言葉は、女性を保護する言葉でもあり、国家が望ましい性道徳を作る言葉でもありました。解放・近代化・保護・処罰を一つの善悪に並べず、誰が発言し、誰が分類され、誰の証言が制度資料から抜け落ちたのかを確認する必要があります。

買売春規制史を読む四つの層

「法律ができた」から「社会が変わった」までを一足飛びにしない。

近代日本の買売春規制を調べるときは、日付の列と制度の意味を分けます。法令は国家が設定した境界を示し、条例は地域ごとの対応を示し、施設記録は行政が見た困難と分類を示します。廃娼運動や女性運動の資料は、制度を批判・支持・再編しようとした言葉を示しますが、当事者全体の声と同一ではありません。

この四層を重ねると、売春防止法を「売春をなくした法律」または「女性を救った法律」の一語で閉じず、制度の廃止、刑事処分、保護更生、自治体行政、ジェンダー規範が同時に再編された歴史として読めます。

  • 制度 — 公娼制度、勅令、売春防止法が、誰を許可・禁止・保護の対象にしたか
  • 運用 — 自治体条例、警察、婦人相談所、婦人保護施設で、法がどう実施されたか
  • 運動・言説 — 廃娼論、存娼論、女性運動、占領と近代化の言葉が何を望ましいとしたか
  • 経験 — 働く女性、施設入所者、家族、営業者、支援者の声がどこに残り、どこで欠けているか

廃止された制度と、引き継がれたまなざし

日本の売春防止法史への答えは、「1956年に公娼制度が消えた」だけではありません。明治以降の国家公認制度を背景に、1946年の占領期指令、1947年の勅令、戦後の自治体条例、1956年の国法、1957〜58年の段階施行が、買売春を管理する仕組みを再配置しました。公娼制度という法的・行政的な枠組みは廃止へ向かいましたが、女性を保護・更生・監督の対象として分類する制度語と道徳的なまなざしは、別の形で残りました。

だから、廃娼運動を単純な解放史に、売春防止法を単純な取締り史に、婦人保護事業を単純な救済史にしないことが必要です。法律本文、法令沿革、自治体条例、施設のケース記録、研究者が再構成した当事者経験をつなぎながら、何が廃止され、何が引き継がれ、誰の経験が記録されなかったのかを問い直します。植民地期の制度が台湾・朝鮮でどう組み替えられたかは、植民地公娼制度の歴史 で、国内の戦後法制とは別の比較史として確認できます。参考文献・出典台帳 では、今回の法令・研究資料を用途と限界つきで確認できます。